失業保険の給付日数について気になることがあります。
現在、失業保険を受給しながら就職活動をしています。
受給ももうすぐ終わってしまうので、何とか早く職を見つけたいのですが
ひとつ気になったことがあります。

それは失業保険の給付日数についてです。

・退職時年齢:31歳
・勤続年数:5年
・退職理由:会社都合による退職

上記の内容でハローワークに書類を提出したのですが、
私の給付日数は120日となっています。

ハローワークのホームページで確認したところ
私の退職時の条件であれば180日給付日数がありそうですが
私が間違えているのでしょうか?

勤続年数、退職時年齢でみると
120日という日数には当てはまらないような気がするのですが・・・

詳しい方、教えてください。
>私が間違えているのでしょうか?

いいえ、違うでしょう。

>勤続年数、退職時年齢でみると
120日という日数には当てはまらないような気がするのですが・・・

そうです。

>・勤続年数:5年

これが以上か未満かは関係ないでしょう、どちらにしても90日か180日で120日はなりませんから。
そうではなく120日ということは30歳と判断されているということです。

>現在、失業保険を受給しながら就職活動をしています。

ということなら雇用保険受給資格者証がありますね、それの生年月日は正しいでしょうか?
あるいは離職年月日は正しいでしょうか?
派遣の契約期間が切れて派遣会社自体を退職することにしたのですが、離職票を貰えるのが1ヶ月後くらいと言われました。

今の仕事はまだ10日くらい残っていますが終わってから1ヶ月間収入がなくなり困ります。
失業保険の手続きができません。

離職票って退職してすぐもらえるものじゃないのでしょうか?
派遣会社の場合は、早期の離職票発行がちょっと難しくなる理由はあります。

本来は、派遣先会社から入金があって、そこから派遣元会社が賃金を払うので、派遣先から間違いなく入金があったということを確認してから、本人の賃金を入金額に基づいて計算する、という会社は少なくありません。

だから、最後の給料を計算するのが遅く、その分、離職票の発行が遅くなっていきます。

本当は、退職の時点で計算できないわけではなく、派遣就労の記録を信じ、間違いなくそれに基づいて派遣先が支払をしてくれるはずだと信じて手続きをする会社なら、普通の会社と同じような期間で発行できるものです。

けれど、自社内で働いている人への賃金計算に比べて、派遣社員の場合は、本当にこの計算で良いのかということが、実際に派遣先からの入金があるまでわからないので、どうしても遅くなる傾向にはあります。

会社にたのんでみても、難しいかもしれません。
以前にも質問をしたのですが、今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。
会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。
提示された契約変更内容は、

・9-14時 → 13-15時
・現契約期間の11月末まで。
・作業内容も今は経理の仕事に携わっていますがまったく違う部署での伝票整理のようなものに変更になります。

現契約書には「変更あり」と記載されているため変更された内容の契約書は出さないと言われました。
ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。
直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。
ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。

就業規則もあるにはあるらしいのですが、従業員は見ることが出来ません。
うちは入れ替わりの激しい物流会社なので、誰も「就業規則の存在」なんて気にしておらず。。。

過去に退職届の改ざんを目の当たりにしたこともありますし、
脅し口調で口封じをしたり、口うるさいからやめてもらった、などパワハラ紛いの場面も多々見ております。

私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。

また、失業保険の特定受給者になるには、変更後の時間で働いて一度は給料をもらわないといけないのでしょうか。
上司にこれしかないと言われましたが 変更後の契約書がもらえないということは、
自己都合の時間短縮ととらえられてしまうのではないでしょうか。。。
貴方の質問から事実関係が見えてこないのですが、

「今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。」

退職勧奨に従って辞めるなら合意退職であり、解雇ではありません。
従って、解雇の通知書は発行されません。

「会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。」

退職勧奨により退職してもらうのであれば、会社は最初から会社都合退職であることを認めていると思いますが?
想像するに、事実は、貴方が退職勧奨に従うのは嫌で、辞めるなら解雇だ!解雇通知を寄越せ!と言うので、会社としては『解雇にはするつもりはないし、退職勧奨にも応じてもらえないのなら、貴方の雇用を確保するためには、労働条件を変えさせていただくしかない』という話でしょう。

会社の状況がよくわかりませんが、おそらく貴方という人員が会社にとって余剰な状態であるのでしょう。
すると、会社は『解雇と言うには、解雇理由がない(あえて言えば経営が苦しいことだが)。話し合いで退職してもらえないかと思い、退職勧奨を行なったが、それも拒否された。ならば、なんとか勤めを続けてもらうとしたら、労働の条件を見直して、了解してもらうしかない』という話で、それは、別段会社は何もおかしいことはないと思います。

「ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。」
口頭でも無効というわけではありません。

「直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。」
何について直接話し合うというのか、必要なことは伝えられているように思います。

「ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。」
同族会社なら別にめずらしいことではなく、また、家族会議ではなく、合法的な取締役会になるはずです。


「私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。」

仕事を辞める気なら、会社の退職勧奨を承諾すればよいだけの話。
退職勧奨の受諾で辞めるのは、会社都合です。
貴方が、解雇通知だのと言い始めるから混乱してもめているのではありませんか?

また、前の質問と回答も見させていただきましたが、貴方も、また、いい加減な回答も含めて、解雇と会社都合退職と自己都合退職、また自己都合の中でも、正当な理由のあるもの(=特定受給資格者・得手理由離職者)、これらの違いがわかっておられないように感じました。
「会社から退職を示唆するものは解雇だ!」という決め付けをなくさないと、話が進まないと思いますよ。
また、「解雇扱いを拒否するのは助成金目当てだ」という決め付けもいかがなものかと思います。

会社から辞めてくれと言われるのは、たしかにつらい仕打ちでしょうけれど、大抵の場合、怒って事態が良くなることはありません。

「離職票に会社都合と記載しない」として、それは、貴方の心配されるような「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の理由」と書かれるということですか?

特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合であり、これは「労働者の判断によるもの:労働条件が著しく悪くなった」というような書き方がされます。
これも、一応は自己都合であって、『会社都合とは記載しない』に該当はするはずです。

「○○とは記載しない」ではなくて、実際に「このように記載する」ということを聞かなければ、正しいことはわかりません。

まずは、会社に『会社都合と書かないなら、どのように書くのですか?』と確認するのが先ではないでしょうか。
現在8年勤めた会社をやめ、事業主になるための準備をしています。4月一杯で現在の仕事をやめ、5月上旬には事業を開始しようと思っています。そこで質問なんですが、

①ちらっときいたのですが、創業助成金みたいなのが出るらしい。創業するにあたり最低一人の従業員をもっていないといけない?。詳しい条件などわかればお願いします。妻は専従者になる?ので不可ですよね?
②失業保険は受給できないですよね?
③他に何か助成金みたいなものってありますかね?
何か使える物が有れば使いたいのでご教示お願いします。
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現在なら創業時には助成金が幾つか受給できる可能性があります
ハローワークに助成金の冊子があり、また社会保険労務士が業務を代行してくれます
代行の場合は着手金や手数料が掛かります

起業時の助成金の多くは起業後に雇い入れた従業員が対象です
起業前、助成金申請前に雇ってしまうと受けられないと思ってください
また、設備投資がいくら以上使った(保証金等は含まず)等の条件が有るものもあります
しかも自己都合退職者は対象にならなかったと思いますのでかなり難しいです

問題は、もうすぐ4月なので今年の助成金は来年度もあるかどうか分からないこと
質問主さんは5月に起業予定のようですね
年度が改まると助成金の内容も変更になる可能性があります
一番良いのは4月の年度初めにハローワークで毎年発行している助成金冊子を確認することだと思います


自己都合退職なので失業保険給付には3ヶ月の待機期間があります
ハローワークに「給付申請してから」3ヶ月後です
ですから早くても8月以降にしか受けられない、が正解でしょう


その他、従業員のOJTを行うともらえる助成金や、職場環境の改善への助成金が有ります
しかし、多くは「投資金額の○分の○」となっています(設備投資の3分の1等)
使えるお金が増えるのではなく、使ったお金を少し補填してくれると考えた方が良いです
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