失業保険について? 12月に3年間勤めた、仕事を退職し、ハローワークに離職票も持ってゆき失業保険の手続きをしたのですが、
色々考えて5月半ばから世界一周に行こうと決意したのですが、この場合は待機後の給付又は就職手当ては貰えないですか? 放棄せざる得ないのでしょうか?
色々考えて5月半ばから世界一周に行こうと決意したのですが、この場合は待機後の給付又は就職手当ては貰えないですか? 放棄せざる得ないのでしょうか?
先ず無理ですね。失業手当の受給資格は現在求職中で仕事があればすぐに就業出来る環境にあることが前提です。これを満たしていないことになります。世界一周に行くくらいであればあまりセコい考えはしない方がいいのでは?
失業保険を上手に手続きするには、何をすべきですか?
育児休業が終了したら、訳があり、その会社(現在入社11年目)を退社しようと考えています。
実は、子供が強い食物アレルギーで3歳~4歳ぐらいになるまで近くの保育園に入園できない可能性がでてきました。
私も、心配なので仕事をやめて育児に専念しようと考えています。
そこで、教えてください。
(質問1) 私は、失業保険の ①特定受給者 ②就職困難な受給資格者の場合(身体障害者等)のどちらかに該当しますか?
(質問2) 失業保険をすぐにもらえる正当な理由の「妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合」に該当しますか?
(質問3) もし該当するなら、どう手続きしていけば失業保険を活用できるのでしょうか。<例えば、離職票の理由記入欄のどこにチェックを入れてもらうと良いのでしょうか>?
他にも、失業保険をもらうのにしておくと良いことがあれば教えてください。
勉強不足ではありますが、これからのためにも、ぜひ的確なアドバイスをよろしくお願いします。
育児休業が終了したら、訳があり、その会社(現在入社11年目)を退社しようと考えています。
実は、子供が強い食物アレルギーで3歳~4歳ぐらいになるまで近くの保育園に入園できない可能性がでてきました。
私も、心配なので仕事をやめて育児に専念しようと考えています。
そこで、教えてください。
(質問1) 私は、失業保険の ①特定受給者 ②就職困難な受給資格者の場合(身体障害者等)のどちらかに該当しますか?
(質問2) 失業保険をすぐにもらえる正当な理由の「妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合」に該当しますか?
(質問3) もし該当するなら、どう手続きしていけば失業保険を活用できるのでしょうか。<例えば、離職票の理由記入欄のどこにチェックを入れてもらうと良いのでしょうか>?
他にも、失業保険をもらうのにしておくと良いことがあれば教えてください。
勉強不足ではありますが、これからのためにも、ぜひ的確なアドバイスをよろしくお願いします。
お子さんのこと、とても心配ですね。ご心中お察し致します。
育児休業が終了して、すぐに会社を退職されるご予定でしょうか。
保育園に入園できない可能性が出ているとのこと。
今現在、育児休業を開始されてからどのぐらい経過しているのかわかりませんが、
育児休業は1歳6ヶ月に達する日前までの期間、延長することができます。
ただ、それには条件があって、
①保育の実施を希望し、申込を行っているがその子が1歳に達する日後の期間
について、当面その実施が行われない場合
他にもいくつかありますが、あなたの場合、これが該当するかどうかだと思います。
保育園の申込等していないのであれば、関係ないことになってきますが…。
ちなみに、【質問1】はどちらにも該当しません。
①特定受給者…解雇・倒産によって再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
②就職困難な受給資格者…高齢者の方や、知的・身体的障害がある方などのこと
あなたは、自己の意思で離職する予定なので、一般の離職者となります。
入社11年目…ということは、10年以上20年未満の期間に該当すると思うので、所定給付日数は
120日になるんじゃないかなと思います。正確な雇用保険加入年月日がわからないのでハッキリとは
言えないのですが…。
【質問2】は、あなたはまだ受給期間延長措置を受けていません。
それ以前に、離職して離職票を手元に持っていない状態です。
まずは退職し、育児の理由で受給延長の手続をしなくてはなりません。
通常、受給期間は退職後1年間です。しかし、妊娠・育児等の理由ですぐに職に就けない場合、
受給期間の延長の手続をすることができます。最大限4年延長することができるのですが、まずは
受給期間の延長をし、受給期間延長を90日以上受けなければならないのです…。
【質問3】該当しないので、お答えできないのですが…。
本当は再就職の意志がなければ、失業保険は受けられません。
本来、失業保険の意味は、再就職が困難な人の支援のようなものですから。
けれど、あなたのご事情もお察しします。
まず、あなたが失業保険を受けられるのは、離職票をもらって手続に行かれること。
そして、待機期間3ヶ月経過後に受給できます。ただし、再就職の意がなければ、
受けられませんのでご注意を。
失業保険の受給延長の手続をして、90日以上経過すれば、【質問2】に該当します。
会社から解雇をされたりすれば、すぐに失業保険を受給できるのですが…。
自己都合での退職なので、やはり時間がかかってしまいますね…。
お子さんのこと、心配だと思いますが、育児がんばってくださいね。
育児休業が終了して、すぐに会社を退職されるご予定でしょうか。
保育園に入園できない可能性が出ているとのこと。
今現在、育児休業を開始されてからどのぐらい経過しているのかわかりませんが、
育児休業は1歳6ヶ月に達する日前までの期間、延長することができます。
ただ、それには条件があって、
①保育の実施を希望し、申込を行っているがその子が1歳に達する日後の期間
について、当面その実施が行われない場合
他にもいくつかありますが、あなたの場合、これが該当するかどうかだと思います。
保育園の申込等していないのであれば、関係ないことになってきますが…。
ちなみに、【質問1】はどちらにも該当しません。
①特定受給者…解雇・倒産によって再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
②就職困難な受給資格者…高齢者の方や、知的・身体的障害がある方などのこと
あなたは、自己の意思で離職する予定なので、一般の離職者となります。
入社11年目…ということは、10年以上20年未満の期間に該当すると思うので、所定給付日数は
120日になるんじゃないかなと思います。正確な雇用保険加入年月日がわからないのでハッキリとは
言えないのですが…。
【質問2】は、あなたはまだ受給期間延長措置を受けていません。
それ以前に、離職して離職票を手元に持っていない状態です。
まずは退職し、育児の理由で受給延長の手続をしなくてはなりません。
通常、受給期間は退職後1年間です。しかし、妊娠・育児等の理由ですぐに職に就けない場合、
受給期間の延長の手続をすることができます。最大限4年延長することができるのですが、まずは
受給期間の延長をし、受給期間延長を90日以上受けなければならないのです…。
【質問3】該当しないので、お答えできないのですが…。
本当は再就職の意志がなければ、失業保険は受けられません。
本来、失業保険の意味は、再就職が困難な人の支援のようなものですから。
けれど、あなたのご事情もお察しします。
まず、あなたが失業保険を受けられるのは、離職票をもらって手続に行かれること。
そして、待機期間3ヶ月経過後に受給できます。ただし、再就職の意がなければ、
受けられませんのでご注意を。
失業保険の受給延長の手続をして、90日以上経過すれば、【質問2】に該当します。
会社から解雇をされたりすれば、すぐに失業保険を受給できるのですが…。
自己都合での退職なので、やはり時間がかかってしまいますね…。
お子さんのこと、心配だと思いますが、育児がんばってくださいね。
失業保険の認定日について質問です。
私は去年の6月いっぱいで会社を自己都合で退社をして90日間の給付日数がありました。
手続きをして7日間の待機期間も済み、すぐにハローワークで紹介していただいた短期のアルバイトをしました。
そのアルバイトも1月15日で終わり1月18日に再求職申し込みをして、初めての認定日が2月7日でした。
そのとき2月6日までの20日間分が口座に振り込まれました。
次の認定日が3月6日で5日までの28日分が振り込まれ残日数42日になりました。
次回の認定日は4月3日なのですが、この日までに仕事が決まらなく求職活動があれば28日分が支給され残日数14日になります。
通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?
それとも14日後になるのでしょうか?
ご経験者の方の意見を聞けたらと思います。
私は去年の6月いっぱいで会社を自己都合で退社をして90日間の給付日数がありました。
手続きをして7日間の待機期間も済み、すぐにハローワークで紹介していただいた短期のアルバイトをしました。
そのアルバイトも1月15日で終わり1月18日に再求職申し込みをして、初めての認定日が2月7日でした。
そのとき2月6日までの20日間分が口座に振り込まれました。
次の認定日が3月6日で5日までの28日分が振り込まれ残日数42日になりました。
次回の認定日は4月3日なのですが、この日までに仕事が決まらなく求職活動があれば28日分が支給され残日数14日になります。
通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?
それとも14日後になるのでしょうか?
ご経験者の方の意見を聞けたらと思います。
失業認定日前に所定給付日数が切れるというだけであって、失業の状態は変わらなければ認定日に失業認定を受けることになりますので、次回5月1日の認定日に失業認定を受けて残りの14日分が支給されることになります。
失業期間について
自分は1月に失業し、五月から三ヶ月間失業保険をもらう予定の者です。
その失業保険で車の免許を取ろうと思っています。
今までは東京に在住し仕事をしていましたが、自己都合で実家に戻り故郷で仕事を探す事にしました。
その際に必要資格でほとんど書かれているのが「普通免許要」
これを理由に失業期間が長かったというのは通用しますか?
自分は1月に失業し、五月から三ヶ月間失業保険をもらう予定の者です。
その失業保険で車の免許を取ろうと思っています。
今までは東京に在住し仕事をしていましたが、自己都合で実家に戻り故郷で仕事を探す事にしました。
その際に必要資格でほとんど書かれているのが「普通免許要」
これを理由に失業期間が長かったというのは通用しますか?
自動車の普通免許(今は中型免許)は、合宿とかだと結構早く取得出来るものですし、普通に教習所に通っても1ヶ月ちょっとで取得できるものです。なので、半年間失業している理由として通用しない会社が多いです。
通用する会社もあるとは思いますが、通用しない会社の方が多いでしょうから、失業期間が長い理由として自動車免許取得以外にも、会社に説明できるものを考える必要があるでしょう。
通用する会社もあるとは思いますが、通用しない会社の方が多いでしょうから、失業期間が長い理由として自動車免許取得以外にも、会社に説明できるものを考える必要があるでしょう。
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