公務員試験に合格し、自己都合で退職する場合の失業手当て(失業保険)もしくは、再就職手当ての給付について教えて下さい!
下記のような私の状況でも失業手当て、もしくは再就職手当てがもらえるか教えて下さい。
昨年から公務員試験の勉強をし、今年の5月~6月頃の地元の公務員試験を受験しました。
その内の一つの自治体から合格を頂きました。
採用予定日は2011年4月1日です。
合格と言いましても、採用が確定した訳ではなく、採用候補者の名簿に載っただけです。
採用候補者名簿には順位がつけられており、下位の順位ですので、必ずしも採用されるとは限りません。
丸8年勤めた今の会社を9月末付けで退職する事になりました。
退職後に離職票をもらい、ハローワークに届け出た場合失業手当てをもらえるのでしょうか?
合格していたとしても、採用が確定している訳ではないため、10月以降の職を探すという形にすれば失業手当or再就職手当てはもらえるのでしょうか?
箇条書きでまとめると下記です。
2010年8月上旬 とある自治体に合格 ※採用決定ではなく、候補者名簿に名前がのっただけ
翌日、会社に退職願を提出し、自己都合による退職で、9月30日付けで退社と決定。
2011年10月初旬(予定) ハローワークに離職票を提出し、つなぎの仕事を探す予定です。
※つなぎの会社が見つからなければ、そのまま合格した自治体で働こうとおもいます。
2011年4月1日(予定) 合格した自治体で働く
【注意点】
仮内定の状態というのをハローワークの人に理解して頂けるでしょうか?
例えば、2011年2月頃に、採用が確定しましたと自治体から連絡があった場合、再就職手当てが支給されるか?
よろしくお願い致します。
下記のような私の状況でも失業手当て、もしくは再就職手当てがもらえるか教えて下さい。
昨年から公務員試験の勉強をし、今年の5月~6月頃の地元の公務員試験を受験しました。
その内の一つの自治体から合格を頂きました。
採用予定日は2011年4月1日です。
合格と言いましても、採用が確定した訳ではなく、採用候補者の名簿に載っただけです。
採用候補者名簿には順位がつけられており、下位の順位ですので、必ずしも採用されるとは限りません。
丸8年勤めた今の会社を9月末付けで退職する事になりました。
退職後に離職票をもらい、ハローワークに届け出た場合失業手当てをもらえるのでしょうか?
合格していたとしても、採用が確定している訳ではないため、10月以降の職を探すという形にすれば失業手当or再就職手当てはもらえるのでしょうか?
箇条書きでまとめると下記です。
2010年8月上旬 とある自治体に合格 ※採用決定ではなく、候補者名簿に名前がのっただけ
翌日、会社に退職願を提出し、自己都合による退職で、9月30日付けで退社と決定。
2011年10月初旬(予定) ハローワークに離職票を提出し、つなぎの仕事を探す予定です。
※つなぎの会社が見つからなければ、そのまま合格した自治体で働こうとおもいます。
2011年4月1日(予定) 合格した自治体で働く
【注意点】
仮内定の状態というのをハローワークの人に理解して頂けるでしょうか?
例えば、2011年2月頃に、採用が確定しましたと自治体から連絡があった場合、再就職手当てが支給されるか?
よろしくお願い致します。
受給は可能ですが問題点として
①HWにそれを話すと認めてもらえない可能性が多少ある。(私も経験がありませんから何ともいえません)
②自己都合なので90日として、失業申請から受給し終わるまで約7ヶ月近くかかるので無効になるものが出てくる。
③受給するためには求職活動をしなくてはならないが短期の仕事しかできないためHWの紹介を断るケースがでてくる
*再就職手当ついては就職の時点で3分の1以上残日数があれば受給できますが、あるかどうか何ともいえません。(無理かも)
上記のリスクを承知ならHWに黙っておくけば受給は可能でしょう。
却下されることをも予想して正直に言うことも選択肢の一つです。
①HWにそれを話すと認めてもらえない可能性が多少ある。(私も経験がありませんから何ともいえません)
②自己都合なので90日として、失業申請から受給し終わるまで約7ヶ月近くかかるので無効になるものが出てくる。
③受給するためには求職活動をしなくてはならないが短期の仕事しかできないためHWの紹介を断るケースがでてくる
*再就職手当ついては就職の時点で3分の1以上残日数があれば受給できますが、あるかどうか何ともいえません。(無理かも)
上記のリスクを承知ならHWに黙っておくけば受給は可能でしょう。
却下されることをも予想して正直に言うことも選択肢の一つです。
失業保険の給付制限解除について
今月末で生命保険会社の保険外交員を退職するものです。
退職理由は急激な給与低下によるものです。
今年の入社時には手取りで24万でしたが、7月より手取り9万となり、
それを理由としての退職になります。
このような場合は、特定理由離職者として該当しますでしょうか?
今月末で生命保険会社の保険外交員を退職するものです。
退職理由は急激な給与低下によるものです。
今年の入社時には手取りで24万でしたが、7月より手取り9万となり、
それを理由としての退職になります。
このような場合は、特定理由離職者として該当しますでしょうか?
自己都合ですね。
おそらく給与低下というのは歩合制になったからではないでしょうか!?
契約書等に毎月の給与額が提示されていたりすれば、話は変わりますが・・・。
おそらく給与低下というのは歩合制になったからではないでしょうか!?
契約書等に毎月の給与額が提示されていたりすれば、話は変わりますが・・・。
離職票が、会社から届くのを待っているのですが。
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
整理解雇ってなんですか?
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
2年勤続している会社が経営悪化で人件費の工面が難しいということなので、
辞めて欲しいと言われました。
ただ私にも妻と子がいるので、この不景気で職が見つかりにくい時期に
依願退社で失業保険がおりるのをのんびり待ってはいられません。
しかも2年勤続は給料の7割が退職金として入ると就業規則には書いてありました。
ネットで調べたところこのケースは整理解雇に当たるそうなのですが
これは次の就職に影響はあるのでしょうか?
社長は解雇でも退職でも悪いようにはしないように考えると
言ってくれていますが、知識を持たずにいいなりにはなりたくないのでアドバイスを
お願いします。
整理しましょう。
<会社都合退職>
雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ
退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。
このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。
なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。
また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。
整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。
<自己都合退職>
上記待機期間が3ヶ月+7日
これをまずふまえて、
整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。
解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。
つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。
質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。
では、何が一番良いのか。
懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。
自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。
退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。
整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。
結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。
懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。
そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。
整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。
最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
<会社都合退職>
雇用保険失業給付の待機期間が7日間のみ
退職勧奨による退職、解雇(普通解雇、諭旨解雇、整理解雇、懲戒解雇)。
このうち懲戒解雇は退職金が出ないのが一般的。
なお、整理解雇と論旨解雇は法律上は普通解雇に含まれるが、判例上、区別されている。
また、退職勧奨による退職は、自己都合との明確な線引きがむずかしくケースバイケースで判断されるが、雇用保険失業給付の手続き上は、会社都合退職として扱われる。
整理解雇とは、会社の経営状況が厳しい場合に、事業縮小に伴う人員整理の際に発生する解雇のこと。
<自己都合退職>
上記待機期間が3ヶ月+7日
これをまずふまえて、
整理解雇の4要件については、その解雇の正当性をめぐって使用者と労働者が争う場合において、この解雇は整理解雇であり、そのためにはこの要件を満たしていないと正当な解雇と認められず解雇無効だ、と裁判所の司法判断事例=判例で言っているものです。
解雇というのは、労働契約の解除ですので、基本的には労使間の民事契約上の問題であり、どんな判例があろうとなかろうと、お互いが納得すれば成立します。
つまり、整理解雇だと会社が言い、労働者がそれを受け入れれば、4要件など関係なしに成立するのです。
質問者さんの場合、解雇そのものを争う姿勢ではないようにお見受けします。より有利な退職のためのアドバイスを求めていると思いますので、その前提で助言します。
では、何が一番良いのか。
懲戒解雇・・・問題外です。本人に責がないですし、退職金も出ませんし、次の就職活動に支障が出ます。
自己都合退職・・・これも問題外。雇用保険失業給付受給が遅れますし、再就職活動も出遅れるなどマイナス要素が多い。
退職勧奨による退職・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。普通は退職金の上乗せが行われることが多い。
整理解雇・・・雇用保険失業給付受給開始が早い。退職金の上乗せが行われることもある。即日解雇だと解雇予告手当として、賃金・退職金とは別に1か月分の賃金相当額がもらえるが、これを避けるために1か月前に予告が行われることが多い。
結論としては、退職勧奨か整理解雇でしょう。どちらでもあまり変わりありません。
懲戒解雇ではありませんので、大チョンボをやらかしたわけではありませんが、ものすごく有能であればリストラ要員にはならないでしょうから100%本人に問題がないとも言い切れません(気に障ったら申し訳ありません。一般論です)。
そういう意味では、再就職活動において全く影響がないとは言い切れませんが、このご時勢ですから、このことを気にかける企業はほとんどないでしょう。
整理解雇の「解雇」という文言に抵抗を感じるか、退職勧奨の「自己都合退職と線引きが明確でない」部分が気になるか、というところかと思います。
最後に、退職金については、整理解雇で退職金が出ないということはとんでもないことで、普通ありえません。退職金はじめ一時的金銭保障については、しっかりといただくように主張しましょう。
失業保険をもらう手続きを今日してきたのですが、
さっき妊娠が発覚しました。
待機期間はなく来月から失業保険が普及されるので
おなかの大きさでは分からないとは思いますが
明日保険証を使って産婦人科に行きたいのですが
保険会社からハローワークに妊娠したとかそういった情報は流れないでしょうか?
教えてください。
さっき妊娠が発覚しました。
待機期間はなく来月から失業保険が普及されるので
おなかの大きさでは分からないとは思いますが
明日保険証を使って産婦人科に行きたいのですが
保険会社からハローワークに妊娠したとかそういった情報は流れないでしょうか?
教えてください。
大丈夫ですよ。
あの人、明らかに妊婦だって人が必死でおなか隠して認定もらいに来てるの見ましたから!
そそくさと出ていきましたよ。
あの人、明らかに妊婦だって人が必死でおなか隠して認定もらいに来てるの見ましたから!
そそくさと出ていきましたよ。
失業保険について質問です
3月の上旬に部長から、
「君に仕事は与えない」
という理由で、辞めさせる事になりました。
自分は、誤っても土下座してなんとか存続して欲しいと頼んでも、
君みたいな成果を出せない社員はいらないとか、
他に仕事を探した方が良いじゃないなどと言われてしまう始末です。
その結果分けも分からないまま自分で「辞めます」と自白してしまいました。
その後、失業保険について調べてしまいましたが、
自主退社の場合は失業保険の給付は4ヶ月後からになっています。
この場合は失業保険は自主退社という形で取られるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
3月の上旬に部長から、
「君に仕事は与えない」
という理由で、辞めさせる事になりました。
自分は、誤っても土下座してなんとか存続して欲しいと頼んでも、
君みたいな成果を出せない社員はいらないとか、
他に仕事を探した方が良いじゃないなどと言われてしまう始末です。
その結果分けも分からないまま自分で「辞めます」と自白してしまいました。
その後、失業保険について調べてしまいましたが、
自主退社の場合は失業保険の給付は4ヶ月後からになっています。
この場合は失業保険は自主退社という形で取られるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
労働契約は、労働者が労務を提供し、その対価として使用者(社長などの雇い主)が賃金の支払い義務を履行する契約です。労働契約を締結している以上、労働者が労務を提供するために使用者は労働の場を提供する義務があります。
部長から「君に仕事は与えない。」と発言されたときに「労働契約を締結している以上、労働者の私に仕事を与える義務があります。」と請求するべきでした。
仕事を与えないで、あなたから「会社を辞める。」と意思表示するのを待っていたのでしょう。
どんな形であっても、あなたから労働契約の解除(退職)を申し出たとして、会社は自己都合退職として処理するでしょう。
残念ながら、離職票の理由も離職区分4Dとなり、労働者からの一方的な都合によるものとされるでしょう。
民法の勉強をすると意思表示が重要だということが分かります。
意思表示とは、法律効果の発生を目的とする意思を表示する行為です。
あなたは、自分から「会社を辞める。」と意思表示したことによって「退職」という法律効果を発生させてしまったのです。
ただし、あなたがまだ会社に在籍していて、使用者に対して退職願いなどを提出し、それを使用者が受理して、承認したと通知が来ていない状態であれば、退職の撤回が可能かも知れません。契約は「申込み」と「承諾」と言う意思表示の合致で成立します。労働契約の解除(退職)も労働者からの「会社を辞める。」という「申込み」のみでは成立しません。使用者からの「承認」があって労働契約の解除が成立します。会社に対して「退職を撤回する。」と意思表示なさってはいかがですか。
部長から「君に仕事は与えない。」と発言されたときに「労働契約を締結している以上、労働者の私に仕事を与える義務があります。」と請求するべきでした。
仕事を与えないで、あなたから「会社を辞める。」と意思表示するのを待っていたのでしょう。
どんな形であっても、あなたから労働契約の解除(退職)を申し出たとして、会社は自己都合退職として処理するでしょう。
残念ながら、離職票の理由も離職区分4Dとなり、労働者からの一方的な都合によるものとされるでしょう。
民法の勉強をすると意思表示が重要だということが分かります。
意思表示とは、法律効果の発生を目的とする意思を表示する行為です。
あなたは、自分から「会社を辞める。」と意思表示したことによって「退職」という法律効果を発生させてしまったのです。
ただし、あなたがまだ会社に在籍していて、使用者に対して退職願いなどを提出し、それを使用者が受理して、承認したと通知が来ていない状態であれば、退職の撤回が可能かも知れません。契約は「申込み」と「承諾」と言う意思表示の合致で成立します。労働契約の解除(退職)も労働者からの「会社を辞める。」という「申込み」のみでは成立しません。使用者からの「承認」があって労働契約の解除が成立します。会社に対して「退職を撤回する。」と意思表示なさってはいかがですか。
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