失業保険について複雑な事教えてください。
昨年12月 自己都合退職(6年勤務)し、
今年2月~6月パート(5カ月)会社都合解雇
質問ですが、給付額として算出されるのは、どの部分でしょうか。
回答が少し複雑になりますが、ご了承ください。

失業手当(基本手当日額)は退職前の6ヶ月間の給与額を元に算定
されます。

直近のパート勤務をベースに考えると、会社都合による退職であるため
給付制限期間(3ヶ月)なしにほぼ1ヶ月後に最初の失業手当をもらえ
るメリットがある半面、基本手当日額は パート勤務の5ヶ月+前職の
最後1ヶ月 から算定されます。

もうひとつ、12月末退職(正社員?)をベースに考えると、自己都合に
よる退職のため給付制限期間があり約4ヶ月先まで失業手当がもらえな
いデメリットがある半面、基本手当日額は12月末で辞めた会社の最後
の6ヶ月から算定されます。(前の会社の給与が高ければ、基本手当
日額はこっちの方が高くなります)

どちらの会社で発行してもらった離職票をベースに使うかで2通りの選択
が可能です。

ただし、12月末で辞めた会社の離職票をベースにした場合は、失業手
当は今年の12月末で打ち切られてしまうので、実質的には最大の90
日分まで支給されないまま終わってしまうことが考えられます。(7月初旬
に給付申請すると、10月中旬から失業手当が発生するため)

ということで、それぞれの会社(2社)で発行された離職票を持ってハロー
ワークで相談してみてください。同様の説明があった上で、たぶん直近の
パート勤務の離職票をベースに会社都合退職として手続きされること
になると思われます。
今の仕事をして早くも5ヶ月が経ちました


自分は一年経ったら辞める事にしてます仕事がやはり合いません、そしてもう一度自分の将来の事を考えなおす為です



失業保険は一年働いたらでるのですか?
それは試用期間中も含まれますか?


あと会社都合だと再就職しずらいと良く聞きますがなぜですか?
自己都合退職の場合、
雇用保険に加入してから1年以上が対象です。
雇用保険は通常、入社日から加入しますが、念の為、雇用保険被保険者証か資格取得確認通知書で加入年月日を確認してください。

履歴書に前職を解雇と明記すれば、次の会社が決まりにくいとかは、あるかもしれませんね。
失業後の手続きに関しまして相談お願い致します。
主人が3月に退職します。現在勤めている会社には今年の2月から入社しましたが、パニック障害を再発し辞めざるおえなくなりました。退職理由は自己都合です。
前職には12年働いておりましたが今年の1月に退職いたしました。前職に勤めていた際にパニック障害、鬱病になり1年前より傷病手当金をいただいていました。前職では自己都合として退職いたしました。転職についての手続き等は退職後すぐに転職だった為、何もしていません。
失業保険は現職なら2ヶ月しか働いていませんので、もらう事が出来ないといまれました。
①時間がたっていますが前職で失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?
②特定理由離職者の対象になるんでしょうか?

また健康保険についての質問です。選択肢があり、困っております。
①現職の社会保険の「健康保険任意継続」の対象になるんでしょうか?(2ヶ月しか働いていません)
②旦那を私の被扶養者にする。もし被扶養者にすると失業保険をもらうことが出来ないのと聞きました。
最後に年金です。選択肢は国民年金のみなんでしょうか?
失業の際に行うことが沢山あり、どこから手続きしなければいけないのか困っております。現在も旦那が病院へ通っておりますので保険だけは早めにとは考えております。まとまらない文章で申し訳ございませんが、アドバイス等頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
要するに特効薬のための理性退職した従業員になるために、それが元あった診断、医者の無効は必要です、そして受け取るために、医者のワーキングがそうである診断、可能、要求されます。
前の占有およびその部分の部分、1つの、前もって、仕事は失業手当にあるかもしれません。
健康保険を尋ねてください私は、それが、失業手当が受け取られるかどうか多くの場合に主張することができないと聞いているそれに正確に参加しました。
それはそのようになります。
それが最後の瞬間であるので、日付が正確にまた書かれていない場合。
しかしながら、それが作動することができる前提であるので、失業手当が無効ならば、受取は不可能でしょう。
今年の5月末に会社都合で失業し
就職活動をしながら失業保険をもらい
国民健康保険も軽減措置(2年有効)をとってもらいました。
国民年金のほうも2年の免除してもらっていました。
12月に就職がかない社会保険にも加入してもらって
現在働いているのですが面接時の説明との仕事のギャップにとまどい
早くもやめてしまいたいと思っています。

そこで質問なのですが
やめた場合また国民健康保険への加入をすることになるのですが
軽減措置は有効でしょうか?
>軽減措置は有効でしょうか?

有効です。

>国民健康保険も軽減措置(2年有効)

正確には翌々年度末ですから平成28年3月までは何らかの理由で国民健康保険に加入する場合は軽減措置が受けられます。
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