早期退職制度を導入した場合の失業保険について
早期退職制度を導入した場合の失業保険について、
新規に早期退職制度を導入した場合、手続きをすれば
一定期間(半年だったかな?)にその制度で退職した方には
失業保険が、会社都合退職と同様に支給されると聞いたことがあります。

この件について、どのような手続きをいつ頃すればよいのかなど、
詳細をご存じのかた、教えてください。

よろしくお願いいたします。
1.早期退職制度は会社独自の制度です。会社毎に制度内容が異なります。
2.共通しているのは、質問されている離職票に記載する退職事由のところです。
3.早期退職制度を導入するにあたり、会社に人員整理の必要性があり、人員の整理をしなければ会社運営に重大に支障があるという前提が必要で、その説明に従業員が同意し、一定期間(会社毎に任意に設定できます)に退職申し出者を募るというのが一般的です。そのさい、会社の合理的危機性 を理由として、退職するのであるから、離職理由を会社都合とするとして、会社が離職票を作成します。
4.今回の場合、早期退職者制度導入には会社・従業員間で合意ができていると考えられるので、後は会社から制度内容を説明される際に、募集期間・退職条件などが説明されます。その内容をよく聞くと解決します。
失業保険についてですが、旦那の転勤で引っ越すことになり離職しました、前職は11ヶ月加入でトータル54ヶ月ですが、貰えるか貰えないか、又認定までの期間分かる方教えてください
1.
受給資格の有無は、雇用保険に加入していた期間ではなく「被保険者期間」によりますし、「トータル」ではなく離職日以前2年間のものだけを数えます。


・最終の離職日以前2年間にある雇用保険の加入期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。端数は切り捨て。
例・5/23離職なら、5/23~4/24、4/23~3/24、3/23~2/24……。

・各区切りのうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数える。

原則として、その「月」が12ヶ月以上要ります。


2.
〉認定までの期間
あなたの言いたいのは給付制限の有無でしょうか?

配偶者の転勤による転居のため、通勤が不可能・困難になった(なる)ため離職した場合は、給付制限がつきません。

通勤が不可能・困難とは、通常の手段による通勤時間が、往復でおおむね4時間以上であることなどです。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
さかのぼっての加入については他の人が回答しているので。

・週の労働時間が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら、制度上、その時点で加入したことになります。

「31日以上雇用見こみ」とは、
・契約期間が31日以上
・更新有りの契約で、更新すれば(更新を繰り返せば)31日以上になる場合
です。




・〉12日以上の勤務
「11日以上」だし、出勤した日だけでなく有給の休暇も含みます。
失業保険について
派遣で働いており契約満了で退社しました。
理由は短期留学の為です。
離職票は区分4Dで契約満了(留学の為契約更新希望せず)と書かれてます。
やはりこの場合は給付制限あ
りなんでしょうか?
受給条件は就職する意思がある者ですから、留学なら給付自体が認められない可能性がありますよ。
留学期間はわかりませんが、期間によっては受給延長手続きがあり、帰ってきてから受給出来るような制度もあるみたいです。
また私も過去に受給したことがありますが、学校に行く者などは受給資格はなかったと思いますので、ハローワークに相談あるのみですよ!
Aと言う会社の失業保険をもらわないで次のBの仕事をしている場合してBの会社をやめた場合Aの時の失業保険は貰えないのでしょうか!?直前に働いていたBの会社しか貰えないのでしょうか!?
失業保険を貰える貰えないは、原則として、給料対象となった日が11日以上ある“月”が退職日の過去2年以内に12ヶ月以上有るか無いかで判断します(“月”のカウントの説明は省略します)。

通算できるできないは、貰える日数に関わってきます。
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