雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
失業保険をもらっているんですが、バイトをしたいと思います。
申告はちゃんとするつもりなんですが、バイトをしても受給額が減らない条件はなんですか?
やはりどんなバイトでも申告しないとばれますか?
申告はちゃんとするつもりなんですが、バイトをしても受給額が減らない条件はなんですか?
やはりどんなバイトでも申告しないとばれますか?
失業してハローワーク(職安)に「雇用保険(失業保険)」の支給申込みに行くと、「隠れてアルバイトしてはいけません」と言われます。「隠れてバイトしても必ずばれます!ばれたら給付が停止になりますよ!」なんて脅しめいたビデオを見せられたりもします。
この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。ポイントは「隠れて」バイトをしてはいけないということであり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
雇用保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
ハローワークで認められるバイト日数は、概ね「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。実は、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。
月14日以上や週20時間以上労働しているとなれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になる為に、「失業している状態」とは解釈されないのです。ですから、これがひとつの基準として広まっているようです。
給付制限期間中ならバイト日数を増やせるかも?
制限付きでアルバイトが可能なのは雇用保険の「支給対象期間」の話です。実際に雇用保険が支払われるまでには「給付制限期間」というものがあり、この間は文字通り保険は下りません。そしてこの「給付制限期間」であれば、月14日以上バイトすることも認めてくれるハローワークもあるようなのです。
自分から会社を辞めた「自己都合退職」の場合は、失業保険が支給されるまでに3ヶ月間もの給付制限期間が設けられます。よって、この間は完全に無収入になってしまうので、少々バイトの日数が増えても大目に見てくれる場合があるらしいのです。ただ、失業者の本来の目的は「仕事を探すこと」ですから、バイトばかりしていると『仕事を探す気があるのか?それともそのバイトが就職なのか?』と問いただされることもあるでしょう。まあ結局は、ハローワーク担当者の胸先三寸だと言えます。
但し、ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけませす。この7日間は『待機期間』といい、雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなりますので、注意してください。
だそうです・・・私もアルバイトしてましたよ・・少し給付減らされましたが・・
この影響からか、失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、そうではありません。ポイントは「隠れて」バイトをしてはいけないということであり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
雇用保険の受給期間中でも、申告すればアルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
ハローワークで認められるバイト日数は、概ね「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。実は、雇用保険法や労働基準法には「失業状態」の定義が明確な基準が示されておらず、各ハローワークの担当者の裁量に委ねられています。
月14日以上や週20時間以上労働しているとなれば、雇用保険に加入できるだけの労働日数になる為に、「失業している状態」とは解釈されないのです。ですから、これがひとつの基準として広まっているようです。
給付制限期間中ならバイト日数を増やせるかも?
制限付きでアルバイトが可能なのは雇用保険の「支給対象期間」の話です。実際に雇用保険が支払われるまでには「給付制限期間」というものがあり、この間は文字通り保険は下りません。そしてこの「給付制限期間」であれば、月14日以上バイトすることも認めてくれるハローワークもあるようなのです。
自分から会社を辞めた「自己都合退職」の場合は、失業保険が支給されるまでに3ヶ月間もの給付制限期間が設けられます。よって、この間は完全に無収入になってしまうので、少々バイトの日数が増えても大目に見てくれる場合があるらしいのです。ただ、失業者の本来の目的は「仕事を探すこと」ですから、バイトばかりしていると『仕事を探す気があるのか?それともそのバイトが就職なのか?』と問いただされることもあるでしょう。まあ結局は、ハローワーク担当者の胸先三寸だと言えます。
但し、ハローワークにに最初に手続きを行った日から7日間は絶対にバイトしてはいけませす。この7日間は『待機期間』といい、雇用保険法に「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められている為、全ての雇用保険受給者が、最初の7日間は失業手当てが支給されない(&バイト等をしてはいけない)ことになっています。もし、この待機期間にバイトしてしまうと、「失業後すぐに再就職した」と見なされ、1円たりとも手当てが支給されなくなりますので、注意してください。
だそうです・・・私もアルバイトしてましたよ・・少し給付減らされましたが・・
スーパーでパートとして、1年契約更新でしたが、60歳定年で引き続きアルバイト契約で働くように求められました。
その場合、定年退職の扱いで離職票を請求できますか。3年雇用保険加入してました。
アルバイトになると、雇用保険解除になります。
1年以内は失業保険が有効とのことですので。
その場合、定年退職の扱いで離職票を請求できますか。3年雇用保険加入してました。
アルバイトになると、雇用保険解除になります。
1年以内は失業保険が有効とのことですので。
離職票は、文字どおり離職した際に発行される書類ですので、辞めていないので発行されません。
アルバイトになると雇用保険が喪失されるわけでなく、1週間あたりの雇用契約時間数が、加入要件である20時間/1週間未満になったから雇用保険が喪失されたのです。
アルバイトになると雇用保険が喪失されるわけでなく、1週間あたりの雇用契約時間数が、加入要件である20時間/1週間未満になったから雇用保険が喪失されたのです。
失業保険について質問です。
今年の3月末で仕事を自己都合で退職し、現在3ヵ月の給付制限中です。7月から失業保険がもらえる予定なのですが、それまでの間、無収入では困るので、6月まで派遣の短期の仕事をしようと思っています。(週20時間超)
そこで質問です。
この場合、週20時間を超えているので就職という形になり、7月から受給できる失業保険は受給出来ないのですか?またその場合、再就職手当て金はいただけるのですか??
しおりを見たのですが、いまいち分からなかったので、質問させていただきました。
回答よろしくお願い致します。。
今年の3月末で仕事を自己都合で退職し、現在3ヵ月の給付制限中です。7月から失業保険がもらえる予定なのですが、それまでの間、無収入では困るので、6月まで派遣の短期の仕事をしようと思っています。(週20時間超)
そこで質問です。
この場合、週20時間を超えているので就職という形になり、7月から受給できる失業保険は受給出来ないのですか?またその場合、再就職手当て金はいただけるのですか??
しおりを見たのですが、いまいち分からなかったので、質問させていただきました。
回答よろしくお願い致します。。
週20時間以上は就職したことになりますから採用証明書を書いてもらいハローワークに行ってください。
そこで一旦雇用保険一時取り消しの手続きをします。給付制限期間中に終われば退職証明書を貰い手続きをして雇用保険を再開します。給付制限が終われば予定通り受給ができます。
その派遣の仕事は短期ですから再就職手当には該当しません。
そこで一旦雇用保険一時取り消しの手続きをします。給付制限期間中に終われば退職証明書を貰い手続きをして雇用保険を再開します。給付制限が終われば予定通り受給ができます。
その派遣の仕事は短期ですから再就職手当には該当しません。
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